●敷金トラブル110番を実施します。
2009/03/03
3月28日(土)敷金トラブル110番を実施します。
3月28日(土)、高知県司法書士会及び高知県立消費生活センターが共催で下記のとおり、「敷金トラブル110番」を実施します。
1 趣 旨
賃貸住宅を退去する際に原状回復について、原状回復の契約関係、費用負担及び敷金返還トラブルが発生します。
この原状回復をめぐるトラブルの未然防止と円滑な解決のためには、契約や退去の際に賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示したガイドライン(現、国土交通省が平成10年3月公表)がトラブルの未然防止と解決に利用されるようになっています。
しかしながら原状回復をめぐるトラブルは、ガイドラインでは、原状回復を「賃借人が借りた当時の状態に戻すものではない。」ことを明確にし、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること。」と定義しているものの「壁紙や畳の張替え費用等を請求されたり、敷金では足らずさらに追加費用を請求された。」という相談があるのが現実です。
トラブルが発生した場合の解決は、当事者間の話し合いで行われることになるが賃借人には、専門的な知識の面で不利な条件にあり話し合いで解決しない場合は、最終的には裁判により決着を図ることになります。しかし費用や時間等の問題から、裁判まで踏み切るのは難しく多くが泣き寝入りしているのが実情です。
このままだとガイドラインよる解決は困難で、裁判による解決を図ることでガイドラインが双方の解決手段として定着することを目指して、司法書士会と消費生活センターの共催で「敷金トラブル110番」を開催します。
2 概 要
① 高知県司法書士会及び高知県立消費生活センターが共催で、「敷金トラブル110番」を実施
② 日時:平成21年3月28日(土) 10:00~16:00
場所:高知市旭町3-115 高知県立消費生活センター
電話:088-824-0999
③ 相談方法 面談及び電話相談とする。
④ 相談費用 無料で、予約は必要なし
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 本件に関するお問い合わせ先 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
高知県司法書士会
高知市越前町2丁目6番25号
TEL:088-825-3131 FAX:088-824-6919