毎年10月1日は「法の日」と定められています。この「法の日」を記念し、高知県司法書士会(会長 土居 雅之)では、下記のとおり、無料相談会を実施します。
不動産の相続や売買など登記に関することをはじめ、借金に関すること、成年後見に関すること、その他訴訟に関することなど、市民の皆様の様々な相談をお受けします。
◆日 時:平成24年10月2日(火)10時~15時
◆場 所:高知会場 高知市役所 本館 玄関ホール
安芸会場 安芸市役所 1階談話室
南国会場 南国市役所 1階ロビー・会議室
須崎会場 須崎市役所 総合保健福祉センター1階会議室
四万十会場 四万十市役所 1階相談室1・2
◆相 談 料:無料
◆予 約:不要
◆相 談 例:相続が開始したが、土地や家屋の名義をまだ書き換えていない。
クレジットカード会社や消費者金融からしつこく借金返済の催促を受けている。
知的障害を持つ子供の将来が心配。
アパートを退去する際、多額の原状回復費を請求された。
※各司法書士事務所においても10月1日(法の日)~10月5日までの期間は、司法書士業務全般の相談について、無料で対応させていただきます。
なお、各司法書士事務所での無料相談は、各事務所にご予約の上、ご利用下さい。
この無料法律相談においては、毎年多くの相談が寄せられておりますが、日常生活で悩みやトラブルを抱えている方の中には、適切な相談先やその解決方法がわからずにお困りの方がまだ数多くいらっしゃることと存じます。
「くらしの法律家」司法書士は、この相談活動を通して、そのような市民の皆様からの相談をお受けし、法的解決に導きたいと考えます。
<「法の日」について>
「法の日」は、昭和3年10月1日に陪審法が施行されたことによって、翌年から10月1日を「司法記念日」と定められたことに由来し、同35年6月24日の閣議了解において「国民主権のもとに、国をあげて法を尊重し、法によって個人の基本的人権を擁護し、法によって社会秩序を確立する精神を高揚するため、『法の日』を創設する。『法の日』は、毎年10月1日とし、この日を中心として、法を尊重する思想の普及、法令の周知徹底等これにふさわしい行事を実情に即して実施する。」と定められました。