贈与と相続の違いを教えてください。


贈与とは、自己の財産を無償で相手方(第三者)に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力が生じる契約のことです。口頭でも贈与の効力は生じますが、書面によらない贈与は撤回される場合がありますので、注意が必要です。財産を贈与する相手方(第三者)は、親族関係などの何らかの関係がある者に限られません。つまり誰でも構わないということです。なお、死亡後に自己の財産を相手方(第三者)に与える契約をすることもできます(これを「死因贈与」といいます)。遺言とよく似ていますが、遺言は契約ではなく一方的(これを「単独行為」といいます)に財産を与える相手方(第三者)を決めて、法律に定めた様式に従った書面を作ることによってその効力が生じます。

相続は、人が死亡することによって、死亡した方(「被相続人」といいます)の財産に属した一切の権利義務を相続人が承継することをいいます。相続人に誰がなるかは、民法に規定されていますので、贈与の相手方が誰でも構わないということと大きく異なります。なお、相続であっても遺言によって財産を与える相手方を自由に決めることができますので、相続人だけがもらえるとは限りません。遺言で相続人以外の社会福祉協議会や市町村などに寄付したりするのはその例です。

以上のほかに、贈与と相続とでは、税金が大きく違います。また、不動産の登記名義の変更の場合、登記手続だけでなく登録免許税も違います。詳しいことは司法書士などの法律専門家にお尋ね下さい。

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