賃貸人(家主)は、借り手が通常の方法で建物を使える状態にしておかなければなりません。したがって、お尋ねの場合、家主には雨漏りの原因となる破損を修繕する義務があります(破損が借り手の行為による場合は除きます)。ただし、きわめて軽微な破損まで、すべて家主が修繕義務を負うのではなく、あくまでも通常の生活に支障が生じる場合に、それを解消する限度で義務を負うということです。
この家主の修繕義務は、特約で免除したり、借り手の義務としたりすることも可能です。あなたの賃貸借契約にそのような特約があるかもしれませんので、家主に修繕を請求する前に、お手元の契約書をご確認ください。
以下は、家主に修繕義務があることを前提とします。もし、通常の生活に支障があるにもかかわらず家主が修繕をしない場合には、あなたは自分で修繕し、その費用を家主に請求することが可能です。この場合、修繕が必要な状態であったこと、家主に修繕請求を行ったこと、そしてそれを拒否されたことについて、写真や内容証明郵便等で記録を残しておくとよいと思います。
注意したいのは、家主が修繕を拒否しているからといって、あなたが一方的に賃料の支払いを拒絶するのは危険だということです。判例では、生活の支障の程度に応じて、一部賃料の支払いを拒絶できるとするものがありますが、それが許される程度の判断はなかなか困難です。一方的な賃料不払いとなると、それを理由に契約解除されてしまう可能性もあります。このような場合、賃料減額を請求できる余地もありますので、司法書士など専門家へのご相談をお勧めします。