外国人の方が日本に帰化するためには、ご本人が帰化に必要な要件を備えているかどうかを確認の上、必要書類を揃えて法務局に申請することになります。
まず、国籍法に規定された帰化の要件を充たす必要があります。(1)引き続き5年(日本人配偶者がいる場合は3年)以上日本に住所を有すること (2)20歳以上で本国法において行為能力を有すること (3)素行が善良であること (4)自己又は生計を同じくする配偶者若しくは親族によって生計を立てられること (5)無国籍者、又は日本国籍の取得により従前の国籍を失う者であること (6)日本国憲法を守り、日本を破壊するような危険思想を持っていないことです。それぞれの要件((3)(6)を除く)には例外がありますので注意が必要です。また、法令に規定されているわけではありませんが、日本語の読み書きや会話の能力も、一定程度必要とされています。
これらの要件を充たしていたら、次は必要書類の準備です。帰化申請のために必要な書類は多岐に渡ります。帰化申請書、帰化の動機書(必ず自分で書いて下さい)、履歴書、親族の概要・生計の概要・事業の概要等を記載した書面を作成するほか、次の書類を官公署から取り寄せなければなりません。(1)本国法によって行為能力を有することを証する書面 (2)在勤証明書(自営業の場合は不要) (3)国籍を証する書面 (4)身分関係を証する書面 (5)住民票 (6)納税証明書 (7)預貯金の残高証明書や不動産の登記事項証明書(これらの財産を保有している場合) (8)運転記録証明書(運転免許証を保有している場合) (9)公的年金関係書類 などです。個々の書類の具体的な内容や作成要領については、お近くの司法書士などの専門家にお問い合わせください。
さて、準備が整ったらいよいよ申請です。申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局の戸籍課が窓口となりますので、高知県在住の貴方の場合は、高知地方法務局の戸籍課へ申請することになります(他県では国籍課などの場合もあります)。その際、必ず申請者本人が出頭しなければなりません。たとえ書類の作成を司法書士などに依頼していたとしても、法務局においては、担当官の質問に対して申請者自ら回答しなければならないからです。なお、許可申請書の作成を司法書士に依頼する場合は費用がかかりますが、許可申請自体には手数料は不要です。
申請者が要件を充たし、必要書類等がすべて揃っていれば申請は受理されますが、帰化を許可するかどうかは法務大臣の裁量に委ねられています。最終的に許可が得られるとしても、何度か書類の追加提出を求められるなどして、最低でも半年から、長ければ1年以上を要することも珍しくありません。また、母国から必要書類を取り寄せるにも時間がかかることがありますので、十分なゆとりをもって準備してください。