貸主が賃貸物件の立退きを要求するには、貸主側が契約を解除する「正当の事由」が必要です。借地借家法の28条では、「建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」と定められています。
貸主に「正当の自由」がない場合は、立ち退く必要はありません。
また、退去する場合には、上記の「財産上の給付」として、立退き料を支払って貰える場合があります。
立退きを要求する「正当の事由」については、あるかどうか判断が難しい場合が多いので、お近くの司法書士等、専門家に相談することが望ましいでしょう。