破産をすると「家や車を失い、身の回りのものはすべて差押えをされる」というイメージを抱かれている方も多いのではないでしょうか。破産と一口で言っても様々であり、事案によっては財産を手元に残しておける場合もあります。
高知地方裁判所の運用としては、平成26年4月1日現在において、預金現金・生命保険等の解約返戻金・株式などの資産合計が40万円以下の場合は資産を手元に残したまま破産申立をすることができます。
自家用車については、新車登録後7年(軽自動車の場合は5年)以上経過したものについては、処分をする必要はありません。また、テレビ、冷蔵庫・エアコンなどの日常家財家具も基本的には手元に残したまま手続をすることができます。
上記はあくまで原則的な取り扱いです。事案に応じて異なる場合がありますので、詳しくはお近くの司法書士までお問い合わせ下さい。