高知県司法書士会(会長 土居 雅之)では、2月の1ヵ月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり、無料相談を実施します。相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じ、適切なアドバイスを行います。
◆日時・場所:平成27年2月17日(火)
・高知市 高知市役所本庁舎 1階 エレベーターホール前(10時~15時)
・安芸市 安芸商工会館 3階 教養室(10時~15時)
・南国市 南国市役所 5階 第2~第5委員会室(10時~16時)
・須崎市 須崎市総合保健福祉センター 2階 会議室3(10時~16時)
・宿毛市 宿毛市立文教センター内 宿毛市立中央公民館 2階視聴覚室(10時~16時)
◆相 談 料:無 料
◆予 約:不 要
◆相 談 例:登記名義人が先々代のままです。
パートナーに全財産を相続させたいのですが…。
相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。
相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することをいいます。相続登記は期限が定められておらず、また、登記手続を行わなければ罰せられるというわけではないため、手続きが遅れがちであるばかりか、何代にもわたって放置してしまうこともあります。
不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。また、長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり、様々なトラブルが発生することも少なくありません。そのため、できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。
また近年、地球温暖化防止策として森林整備の必要性が叫ばれているところですが、森林組合等が森林所有者に間伐等の働きかけを行おうとしても、相続登記がなされていないがゆえに実際の所有者がわからないというケースもあるようです。
こうした背景から、高知県司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、無料相談を実施しています。
司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利擁護に寄与します。