監査役には、業務監査権限を持った監査役と、会計監査権のみ有する監査役の2種類があります。前者の監査役は、取締役等に対する事業報告請求権や違法行為の差止請求権を有するもので、会社法において「監査役設置会社」とは、別段の定めがない限り、この監査役を置く会社のみを指します。後者の監査役はこのような権限を持たず、公開会社でない株式会社にのみ設置が認められているものです。
しかし、これまではいずれの監査役も単に「監査役」と登記されていたため、登記記録からは、その会社の監査役が業務監査権を有するのかどうかが分かりませんでした。そこで、平成27年5月1日に改正された会社法において、後者の監査役を置く会社については、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨を登記しなければならないこととされたのです。
この登記には経過措置があって、上記会社法改正後、最初に監査役が就任又は退任する時までに行えばよいことになっています。現任の監査役の任期満了が何年先であったとしても、最初に監査役の変更登記を申請するまでは登記が猶予されているのです。ただし、改正後最初の監査役変更登記の際にこの登記を怠ってしまうと、以後は過料の制裁の対象となりますので注意してください。
あなたの会社の監査役が業務監査権を有しているかどうかについては、定款の規定をご確認ください。会社法施行(平成18年5月1日)後に設立された会社については、監査役が会計監査権しか持たない場合、その旨が定款に記載されています。
注意が必要なのは会社法施行前から存在する会社です。当時資本金の額が1億円以下かつ負債の額が200億円未満であった会社は、法律の規定により「小会社」に分類されていました。こうした会社については、会社法施行の際に、その定款に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する」旨の定款の規定があるとみなすこととされました。
従って、あなたの会社が当時小会社に該当し、その後一度も監査役の権限等に関する定款規定を変更していない場合には、たとえ定款に上記のような規定が記載されていなくても、あなたの会社の監査役は会計監査権しか持っていないことになります。
なお、ここでご紹介した内容にかかわらず、特例有限会社については「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記は不要とされています。
詳しくは、お近くの司法書士にお問い合わせください。