株主総会が必要な登記をする場合には、株主名簿に基づく株主のリストの提出が必要となります。

「株主リスト」が登記の添付書類となります

平成28年10月1日以降の株式会社・有限会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります。

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「株主リスト」の添付が必要となる主な登記

株主総会の決議が必要な登記申請の場合、添付書面として、株主総会議事録に加えて、主要な株主を証する「株主リスト」の添付が必要となりました。

主な変更登記の例は以下のとおりです。

1.役員(取締役・監査役・代表取締役)の変更
2.会社の目的
3.商号変更
4.本店変更
5.資本金の額の変更

改正商業登記規則61条2項・3項

(添付書面)
第61条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
一 株主
株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
二 種類株主
当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数
3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 10名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

改正の理由

商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0

改正の理由等

 近時,株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして役員の変更登記又は本人の承諾のない取締役の就任の登記申請を行った上で会社の財産を処分するなど,商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を立たず,消費者保護又は犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を強化する措置をとるべきであるとの意見,要望が関係方面から寄せられている状況にあり,更なる商業登記の真実性の担保を図る必要がある。また,国際的にも,登記所において法人の所有者情報を把握して,法人の透明性を確保することにより,法人格の悪用を防止すべきであるとの要請がされている。
 株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することは,不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止することができ,登記の真実性の確保につながるとともに,法人の透明性が確保でき,関係者が事後的に株主総会決議の効力を訴訟等で争う場合等においても有益となる。

株主リストの内容について

「株主リスト」に記載する株主の範囲、必要となる記載事項については、

法務省「「株主リスト」が登記の添付書面となります」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

に詳しく記載されてます。

その他不明な点があれば、お近くの司法書士までお問い合わせください。

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