商法が改正され、会社法が施行された平成18年5月1日以降は、役員の任期を10年に伸長することができ、新しい会社では役員の任期を10年としている会社も多く存在します(改正前は、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年でした)。
役員の任期を10年にすることができるようになって12年が経過しました。役員の任期が満了しているのに登記手続きがされていない会社があります。
最後に登記をしてから12年を経過すると、登記官の職権により会社が解散されるおそれがあります。
高知県司法書士会(会長 黒石栄一)は、会社の役員(取締役や監査役など)の氏名・住所、商号、本店所在地などに変更があったにもかかわらず、その変更登記手続きを忘れている会社に注意喚起し、現在の会社の状況が登記記録に反映されるようにするため、下記のとおり、無料相談会を実施します。
予約不要ですのでぜひお気軽にご相談ください。
◆日時 | 平成30年11月16日(金)10:00~15:00 |
◆面談場所 | 高知県司法書士会館(高知市越前町2丁目6-25) |
◆電話相談 | 088-823-3633(当日のみの相談専用番号) ※本相談会に関するお問い合わせは、高知県司法書士会 (088-825-3143)へどうぞ。 |
◆相談料 | 無料 |
◆予約 | 不要 |
◆相談例 | ・役員の任期が満了しているのに、登記手続きをするのを忘れていた。 ・役員の任期の確認の仕方が分からない。 ・会社に役員が何名必要なのか知りたい。 ・監査役が不要になったので、監査役を外したい。 ・跡継ぎ問題に悩んでいる。 ・会社を新しく設立したい。 ・会社を解散したい。 |