令和2年5月29日(金)司法書士による会社登記無料「電話」相談会を実施します
今回は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、「面談」による無料相談会は中止とさせていただきました。
商法が改正され、会社法が施行された平成18年5月1日以降は、役員の任期を10年に伸長することができ、新しい会社では役員の任期を10年としている会社も多く存在します。(改正前は、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年でした。)
役員の任期が満了すると役員の改選をし、役員改選から2週間以内に役員変更の登記をする必要がありますが、登記手続きをされていない会社があります。
最後に登記してから12年を経過すると、登記官の職権により会社が解散されるおそれがあります。
高知県司法書士会(会長 伊藤真)は、登記手続きを忘れている会社に注意喚起し、現在の会社の状況が登記記録に反映されるようにするため、下記のとおり、電話による無料相談会を実施します。
特に今回は、会社等の登記手続きにも新型コロナウィルス感染症の影響があると予測されます。
定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができず、役員改選ができない状況になった、この場合、取締役等の任期はどうなるのか?登記はどうすればいいの?などの疑問にもお答えします。
予約不要ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
◆日時 | 令和2年5月29日(金)10:00~13:00 |
◆電話相談 | 088-825-3143 ※本相談会に関するお問い合わせは、高知県司法書士会 (088-825-3143)へどうぞ。 |
◆相談料 | 無料 |
◆予約 | 不要 |
◆相談例 | ・役員の任期が満了しているのに、登記手続きをするのを忘れていた。 ・役員の任期の確認の仕方が分からない。 ・会社に役員が何名必要なのか知りたい。 ・監査役が不要になったので、監査役を外したい。 ・跡継ぎ問題に悩んでいる。 ・会社を新しく設立したい。 ・会社を解散したい。 ・コロナ危機で株主総会開催はどうなる? |
「商業登記制度」
会社の商号、本店所在地、役員(取締役や監査役など)の氏名・住所など会社の一定の情報は法務局で登記されており、誰でもその内容を見ることができるようになっています。この商業登記制度は、会社の信用の維持を図り、取引の安全と円滑に資することを目的とする制度です。
この登記された情報に変更があった場合、2週間以内に変更の登記をしなければいけません。
会社の役員には、任期があります。任期が満了するときは、同じ人が役員を引き続き継続する場合でも、株主総会で再選する手続きを経て、登記手続き(役員変更登記)を行わなければなりません。