令和4年3月26日(土)「相続と遺言に関する無料電話相談会」を開催します

司法書士制度は、令和4年8月3日をもって150周年を迎えます。

高知県司法書士会ではこれを記念し、3月26日(土曜日)「相続と遺言に関する無料電話相談会」を開催(四国一斉無料相談会開催)します。

高知県では、県全体で高齢化が進み、特に山間部においては過疎化が深刻になっています。

不動産につきましても相続登記が未了のままで、誰が所有者か分からない事態も生じており、権利関係の紛争や行政手続きに関する支障が問題になっています。

また、2年後の令和6年からは相続登記が義務される等、新しい制度も始まります。
相続登記や遺言のご相談は、身近な暮らしの法律家、私たち司法書士にお任せ下さい。

今回の「相続と遺言に関する無料電話相談会」では、相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議、法定相続情報証明制度、空き家問題などの相談に適切なアドバイスを行います。

予約不要ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
 
 

日時令和4年3月26日(土) 10:00~13:00
相談方法無料電話相談
当日限定相談ダイヤル
088-875-8800
相談例家の敷地の名義を曾祖父から私にしたいのですが…。
パートナーに全財産を相続させたいのですが…。
相続人の中に行方不明の人がいます。遺産分割したいのですが…。
亡き夫の母親の介護に尽くしました。私は何も相続できないのですか…。

※ 新型コロナウィルスの感染拡大を受け、今回は対面での相談会ではなく、電話での相談とさせていただきました。
高知県におきましても、まだまだ予断を許さない状況で、本電話相談開催前の感染状況によりましては、場合によっては中止になることもあります。
申し訳ございませんが、本電話相談の開催状況につきましては、当会へお問合せいただくか、このページでご確認いただくようお願いします。

◆「相続登記無料電話相談」に関するお問合せ先◆

高知県司法書士会
〒780-0928
高知市越前町ニ丁目6番25号
メールでのお問い合わせ
TEL:088-825-3143
FAX:088-824-6919
 
 

司法書士制度は、令和4年8月3日をもって150周年を迎えます。

私たち司法書士は、司法書士に課される責任を自覚し、様々な考え方を持ち多様な生き方を求める人々が、お互いの存在を承認し、尊重しながら、共に協力して生きていくことのできる社会の実現に寄与したいと考えております。
司法書士の様々な業務を通じて、国民から負託された使命を実践するために、これまで以上に国民の権利擁護の責任を果たしていく所存です。

司法書士の使命と業務

司法書士は、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命としております。

主な業務

  1. 登記又は供託手続の代理
  2. (地方)法務局に提出する書類の作成
  3. (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
  4. 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
  5. 上記1~4に関する相談
  6. 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
  7. 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
  8. 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

司法書士の歴史

  • 1872年(明治5年)太政官無号達で司法職務定制が定められ、法典中に、法制度を支える基本的な職能として、証書人・代書人・代言人が定められました。それぞれ、現在の公証人、司法書士、弁護士です。
  • 1919年(大正8年)司法代書人法が制定され、司法代書人と一般代書人が分離されました。
  • 1935年(昭和10年)司法書士法が制定され、司法代書人が司法書士となりました。
  • 1950年(昭和25年)戦後の新憲法の下、新たな司法書士法が成立しました。
  • 2002年(平成14年)一定の要件を満たした司法書士は、簡易裁判所における事物管轄を範囲内とする民事訴訟、調停、即決和解等の代理、法律相談、裁判外和解の代理を行うことができる規定が新設されました。
  • 2019年(令和元年)司法書士法に、法律の専門家として使命規定が設けられました。

相続登記の義務化

令和6年4月から、相続登記が義務化されます。
それまでに生じていた相続も含めて、一定期間内に登記することが必要となり、怠ると罰則が科される可能性があります。
日本司法書士会連合会では、これまで以上に相続登記の促進に尽力したいと考え、150周年を迎えるにあたり、相続登記促進対策本部を設置しました。

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