今は頭も体もしっかりしているが、将来、弱ってきたときに自分のことが自分でできるだろうか、契約などわずらわしいことを誰かにお世話になれないだろうか、と心配になることはありませんか。
子供はあっても都会で離れて生活しているとか、子供の世話になりたくない事情がおありの方もあるでしょう。
家族や親しい友人が、本人のために契約しようとしても、「ご本人様の確認ができないと…」といわれることも増えています。
判断能力が弱ってきて、自分の財産管理や契約などができなくなった場合は、後見、保佐、補助のいわゆる法定後見制度があります。
誰が後見人(保佐人、補助人)になるのかはケースバイケースで、ご本人の状況を総合的に考えて家庭裁判所が選任します。
一方、将来自分が弱ってきたときのために、信頼できる人に後見人になって貰う契約をすることもできます。これを任意後見といいます。
実際に判断能力が弱ってきましたら、任意後見人となる予定の方(任意後見受任者)や親族が家庭裁判所に後見監督人選任の申し立てを行うことにより任意後見が開始します。
任意後見人は、預貯金・年金の管理や電気・ガス・水道代の支払いなどの財産の管理と、介護サービス提供契約や老人ホームの入居契約を結ぶなど、生活・療養看護を代わってやってくれます。そして、家庭裁判所によって選任された後見監督人は、任意後見人が本人のために誠実に働いているかを監督してくれます。
老後の安心設計として任意後見制度の利用をお考えの際は、司法書士など法律専門家にご相談下さい。