8月3日(火)「司法書士の日」記念「無料法律相談会」を開催します

近年、民法に関して幅広く改正が行われました。

債権債務に関しては消滅時効や利息、保証等に変更があり、相続に関しても、配偶者の居住権や遺産分割前の預貯金の払戻制度が創設される等、身近な生活に直接影響を生じさせるものがいくつもあります。

このような状況を踏まえ、我々司法書士はこれまで以上に市民に寄添う「くらしの法律家」として、様々な法律相談をお受けしたいと考えております。

つきましては、8月3日の「司法書士の日」を記念し、高知県司法書士会(会長 伊藤 真)では、下記のとおり無料法律相談会を開催します。

◆日時令和3年8月3日(火)10:00~13:00
◆場所高知市高知市文化プラザかるぽーと
11階大講義室
高知市九反田2番1号
室戸市室戸市役所
2階、第3・第5会議室
室戸市浮津25番地1
南国市南国市立日章福祉交流センター
1階会議室
南国市田村乙2207番地
いの町枝川コミュニティセンター
2階小会議室
吾川郡いの町枝川2462番地
四万十市四万十市立文化センター
四万十市中村桜町2番地1
◆予約088-825-3143
(平日9:00~16:00)
完全予約制
(相談会前日までに電話にてご予約願います)

相談例
売買や相続による不動産の名義変更について
成年後見制度や遺言書の作成について
借家の立退きや敷金の返還について
借金問題や債務整理、破産手続きについて
会社その他の法人設立や役員変更について
 など

「くらしの法律家」司法書士は、この相談活動を通じてそのような皆様からの相談をお受けし、法的解決に導きたいと考えます。
 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、相談会場にはアルコール消毒、対面シールド、検温器等を備えたうえで、お一人あたりの相談時間を30分以内とさせていただきます。

「司法書士の日」について

 明治5年(1872年)8月3日、太政官無号達で司法職務定制が定められ、「証書人・代書人・代言人」の3つの職能が誕生しました。

 証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士にあたります。

 司法書士の前身である代書人が誕生したこの日を記念日として制定することにより、司法書士一人ひとりがその社会的使命と職能の重要性を再認識し、将来に向かって市民の皆様からの期待に応え続けていくことを確認すると共に、市民の皆様に対し、司法書士制度の社会的意義を周知する機会とします。

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