ここでは、夫(被相続人)が亡くなり、その妻と子供2人が遺産分割協議をして妻が不動産を相続するケースの必要書類について説明します。
■相続登記の必要書類
1.被相続人の出生から死亡するまでの戸籍謄本等
2.被相続人の戸籍の附票
3.相続人全員の戸籍抄本
4.不動産を相続する妻の戸籍の附票(または住民票抄本)
5.遺産分割協議書(印鑑証明書付)
6.司法書士に相続登記の手続きを任せるための委任状
7.相続する不動産の固定資産評価証明書
このように、不動産を相続し、その相続登記をするためには、多数の戸籍謄抄本等を集めたり、遺産分割協議書などの書類を作成したりする必要があります。
■相続登記を司法書士に依頼する際のワンポイント
上記の戸籍等の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請は、司法書士に依頼することができます。その場合に、以下の書類を準備していただければ、スムーズに相続手続を進めることができます。
1.相続登記したい物件の所在がわかる資料
固定資産税の納税通知書に同封されている「固定資産税土地・家屋課税明細書」、市町村役場の固定資産評価証明書、土地・家屋名寄帳、被相続人の土地・建物登記済権利証などをご準備ください。
2.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本