登記識別情報とは何ですか?

 登記識別情報とは、不動産登記法の改正によりこれまでの「登記済証(権利証)」に代わって通知されるもので、登記名義人を識別するための情報のことをいいます。

不動産の登記名義人となる申請人(不動産を買受けた人など)に対して登記が完了すると法務局から通知されますが、具体的には

   A35-CHP-R40-GT3

のようにアラビア数字とアルファベットの組み合わせからなる無作為に選んだ英数字です。

 登記識別情報は、次回の登記申請の際に本人確認手段の一つとして使用する重要なもので、第三者に盗み見られたり、無断でコピーをとられたりすると従来の登記済証を盗まれたのと同様に不正に利用される恐れがある為、厳重に管理する必要があります。(登記識別情報を記載した部分には目隠しシールが貼ってありますので、シールを剥がさずに保管することをお勧めします。)
なお、登記識別情報が不正に使われないよう、法務局に「失効の申出」をすることができます。

 また、そもそも登記識別情報の管理が困難だという場合には、登記申請の際にあらかじめ「通知を希望しない」との申出をすることも可能です。

 ただし、登記識別情報は、一度失効させたり、または初めから通知を希望しなかった場合には、再通知や再発行はされません。この場合、後日登記識別情報が必要になったとき(売却するときや担保に入れるとき等)に、登記識別情報があればかからなかった登記費用が発生する場合があります。

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「登記識別情報通知書」のサンプルです。

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