土地の境界には「公的な意味での境界」と「私的な意味での境界」の2つあります。土地を人為的に区画し、「1筆」という単位で権利関係を公示(登記)していますが、この区画線が「公的な意味での境界」で「筆界」とも言います。「私的な意味での境界」とは土地の所有権の及ぶ範囲のことで、所有権の境目を意味し、筆界とは必ずしも一致しません。
隣地との境界がはっきりしないということは、公的な意味での境界である筆界が不明なのだと思われますが、その場合は「筆界特定制度」という法務局の登記官に筆界を特定してもらう制度があります。土地の所有者やその相続人等から法務局に申請すれば、筆界特定登記官がその旨を公告し、隣接地の所有者など利害関係人に通知をします。利害関係人は土地の測量又は実地調査への立会いや意見又は資料の提出が認められています。この意見や資料とともに、筆界特定について必要な事実の調査を行った筆界調査委員という専門家の意見を踏まえ、登記記録や地図、関係する土地の地形や主たる用途、面積、その土地に設置された建物や塀等の有無、境界標の有無、それらの設置の経緯等あらゆる事情を総合的に考慮して、筆界特定登記官が対象土地の筆界特定をします。
なお、「境界確定訴訟」が提起されその判決が筆界特定の結果と抵触するときは、その範囲で筆界特定は効力を失います。しかし、公の機関が示した筆界の位置に関するこの判断(特定)は相応の証明力を有するので、事実上これに反する判決が出ることは少ないと思われます。