婚姻の際に、相手方の氏を称した者は、離婚により婚姻前の氏(旧姓)を称することも(「復氏」といいます)、婚姻中の氏を継続して使用すること(「婚氏続称」といいます)もできます。
復氏する場合は、婚姻前の戸籍に入籍することも、新戸籍を作ることもできますが、婚氏続称をする場合は、新戸籍が編成されます。なお、婚氏続称をするためには、離婚の届出と同時に又は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」をする必要があります。
子の氏および戸籍は、両親の離婚によって変動することはなく、両親の離婚後は、子は従前の戸籍(この事例の場合は夫の戸籍)に残り、子の氏は、婚姻中の氏(この事例では、夫の氏)を称することになります。したがって、あなたが子の親権者になったとしても子があなたの戸籍に入るわけではありません。
子があなたの戸籍に入るには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可審判を申し立て、その許可の審判書の謄本を添付して市町村長に対して入籍届をする必要があります。たとえあなたが婚氏続称をしてあなたと子の氏の呼称が同じであっても、子の氏の変更許可審判の申し立てが必要です。なお、子が15歳未満の場合は、離婚の際に定めた親権者がこの手続をします。