貸主が死亡すると賃貸物件は、相続人の財産となります。複数の相続人がいる場合は、相続人全員による共有財産となります。よって、遺産分割協議がなされるまでは、相続人全員が貸主ということになり、本来であれば相続人全員に相続分に分割した支払をする必要があります。現実的には、遺産分割協議がなされるまでの間は、相続人全員の署名捺印した書類の提出を求め、相続人の一人を代表者とした受取人を指定してもらい、その代表者に支払をするケースが多いようです。遺産分割協議が整った後は、賃貸物件を相続した相続人と新しい契約を締結することになります。
なお、貸主の相続人から関係書類等の提出をしてもらえない場合は、無用な争いを避けるため、賃料を法務局に供託する方法もあります。供託や相続についての詳細は、お近くの司法書士にご相談ください。