日本版LLC/日本版LLPについて教えてください。


LLCとは、Limited Liability Companyの略で、合同会社のことをいいます。合同会社は、平成18年5月1日に施行された「会社法」において創設された新しい形態の会社です。

合同会社では、社員(出資者のことをいいます)が自ら業務執行を行う、つまり、会社の経営に当たるのが原則ですが、例えば、業務執行を行う社員と行わない社員とを決めたり、出資比率と異なる割合で議決権の数や配当の割合を決める等、定款で自由に組織を組み立てることができ、また、社員が会社に関して負うべき責任(会社の負債等)の範囲は、自分が出資した額に限定されます。

その他、合同会社のメリットについては、Q&Aの「会社を設立しようと思っています。合同会社という会社があるそうですが、株式会社とどう違うのですか?」をご参照下さい。

これに対して、LLPとは、Limited Liability Partnershipの略で、有限責任事業組合のことをいいます。有限責任事業組合は、平成17年8月1日に施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」によって規定され、会社とは異なり、組合の形態の組織です。

有限責任事業組合では、組合員(出資者のことをいいます)の全員の同意で意思決定を行うのが原則ですが、契約でこれと異なる定めをすることができる事項もあります。そして、出資比率と異なる割合で配当の割合を決めることができたり、組合員の責任の範囲が、自分の出資額に限定されるというのは、合同会社と同様です。

では、合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の違いは何でしょうか?

まず、合同会社は社員1名での設立が可能であるのに対し、有限責任事業組合の設立には組合員2名以上が必要となります。

次に、合同会社は、あくまで「会社」であって法人格があるのに対し、有限責任事業組合には法人格がないという点です。法人格がある合同会社は、会社名で取引をしたり、不動産等の財産を取得したりといったことが可能になりますが、法人格がない有限責任事業組合は、組合員名にとどまります。

また、合同会社は「会社」ですので、課税は法人課税となり、「法人税」がかかります。(なお、出資者に支払われる「配当」に対しても再び税金がかかります。)一方、有限責任事業組合は「組合」ですので、課税は構成員(出資者)課税となります。つまり、「組合」に法人税はかからず構成員の方で課税されます。

さらに詳しいことをお知りになりたい方は、最寄りの司法書士にお尋ね下さい。

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