『法定相続情報証明制度』とは、法務局の証明がある法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)の写しの交付を無料で受けることができる制度です。
法定相続情報一覧図は、各種相続手続に利用することができます。
従来の相続手続では、被相続人(お亡くなりになられた方)とその相続人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(銀行・証券会社・保険会社等)へ何度も出し直す必要がありました。
仮に、被相続人が生前、複数の金融機関の預金口座をお持ちだった場合、A銀行の預金口座の解約手続のため、A銀行へ戸除籍謄本等の束を提出した際、A銀行からその戸除籍謄本等の束が返却されるまでの間は、別のB銀行での解約手続を進めることはできず、全ての相続手続を完了するまでに、非常に長い時間がかかっていました。
法定相続情報証明制度では、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて法定相続情報一覧図を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを、相続手続に必要な範囲でその通数分、無料で交付してくれます。
その後の、預金口座や証券口座の解約・不動産の相続登記等の相続手続では、この法定相続情報一覧図の写しを利用することで手続が同時に進められ、また、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要もなくなり、スムーズな相続手続を行うことができるようになります。
法定相続情報証明制度を利用するため、その申出を行うことができる法務局は、
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
のいずれかを管轄する法務局となります。
また、その申出を行うことができる申出人は、被相続人の相続人に限られ、その申出代理人となることができる者は、
①法定代理人
②民法上の親族((1) 6親等内の血族、(2) 配偶者、(3) 3親等内の姻族)
③資格者代理人(司法書士・弁護士等の資格者8士業)
と限定されています。
法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しの再交付も可能です。
ただし、再交付の申出をすることができるのは、当初、一覧図の保管等申出をした申出人に限られ、他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要となります。
以上が、法定相続情報証明制度の概要となります。
法定相続情報証明制度の利用に関するご質問や、法定相続情報一覧図の作成が必要な際は、ぜひお近くの司法書士にご相談ください。
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