自分で書いた遺言書(自筆証書遺言書)を法務局が保管してくれる制度が始まったと聞きました。この制度の利用方法を教えてください。

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言書)を法務局が保管してくれる制度が始まったと聞きました。この制度の利用方法を教えてください。
 
 

 令和2年7月10日から法務局(遺言書保管所)での自筆証書遺言書保管制度が開始しました。

 本制度により、遺言者は自筆証書遺言書を預けるだけでなく、遺言書の閲覧や撤回(返却)、住所等の変更ができます。遺言者が亡くなった後(相続開始後)は、相続人から遺言書が預けられているかの確認をしたり、遺言書の閲覧や遺言書の内容の証明書(遺言書情報証明書)を取得することもできます。

 これにより、遺言者が手軽に自書して作成できるという自筆証書遺言のメリットは損なわずに、遺言書そのものの紛失や改ざんされる等のおそれを解消することができます。

 また、従来の自筆証書遺言書は、相続開始後に相続人等が家庭裁判所に検認を請求する必要がありましたが、本制度を利用した場合、検認手続は不要です。

 自筆証書遺言書保管制度の手続きを利用するに当たり、遺言書及び申請書又は各種請求書は、事前に作成する必要があります。

 まず、本制度において定められた様式に従って遺言書を作成してください。本制度開始前に作成していた遺言書であっても、所定の様式に合うものであれば、保管申請することが可能です。

 保管の申請をする遺言書保管所を、遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所から決め、保管の申請の予約をします。

 予約の方法は専用ホームページにおける予約、電話による予約、窓口における予約があります。

 予約した日時に遺言者本人が、遺言書、申請書、本籍が記載された住民票の写し等、本人確認書類、手数料(保管申請は1通につき3,900円)を持参してください。

 なお、保管の申請だけでなく、遺言書の閲覧・撤回は遺言者本人が法務局に来庁して行う必要があります。

 介助のために付添人が同伴することは可能ですが、本人以外の代理人が手続することはできませんのでご注意ください。

 保管申請手続の終了後、遺言書の保管番号等が記載された保管証が交付されます。遺言書の閲覧・撤回・変更の届出や、相続開始後に相続人等が遺言書情報証明書の交付を請求する際に便利ですので、大切に保管してください。

 自筆証書遺言書保管の申請書や各種請求書等の書類作成については、相続登記の専門家であるお近くの司法書士にご相談ください。
 
 
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