相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)Q&A


 
 所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が起きます。

 そこで、令和3年4月、このような「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度をスタートすることになりました。

「相続登記の義務化ってなに?」と思ったら、以下のQ&Aをぜひご覧になってください。
 
 

法律が改正され、令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されると聞きました。なぜですか?
 
 

 不動産の所有者が亡くなったにも関わらず相続登記がなされないと、登記簿を見ても持ち主がわからないことによって公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない、民間取引が阻害されるなどの問題が起こっています。

 この「所有者不明土地問題」の発生を予防する観点から相続登記の義務化が定められました。
 
 

相続登記をしなかった場合、罰則はありますか?
 
 

 はい。
 新しい制度では、相続(又は遺贈)により不動産を取得した相続人が、不動産の取得を知った日(被相続人の死亡を知った日からではありません。)から3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 もっとも、相続人が極めて多数で戸籍謄本等の必要な資料の収集などに多くの時間を要するケースなど、履行期間内(3年以内)に登記申請をしなかったことについて「正当な理由」がある場合には過料の適用対象外となります。

 また、登記官が相続人に対して登記の申請をするようあらかじめ催告し、それでも登記の申請が行われない場合に限り過料を科すなど、相続人の負担が重くならないよう運用される予定です。
 
 

不動産の所有者が亡くなってからすでに相当の期間が経過しています。
相続登記申請義務の対象となりますか。

 
 

 はい。
 施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生し、相続登記が未了となっている不動産についても登記申請義務は課されます。この場合には、施行日と相続による不動産の取得を知った日のいずれか遅い日から法定の期間(3年間)がスタートします。
 
 

相続人間の話し合いが難しく3年以内に遺産分割協議が成立しそうにありません。
この場合にはどうすればよいですか?

 
 

 法定相続分による相続登記の申請も可能ですが、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から「相続人申告登記」という新たな登記が令和6年4月1日から設けられます。

 「相続人申告登記」とは、①不動産の所有者について相続が開始したことと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで相続登記の申請義務を履行したものとみなすものであり、この申出は相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で可能です。

 申出がなされると申出をした相続人の氏名・住所等が職権で登記されます。

 持分の割合までは登記されませんので添付書類としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる戸籍謄本を提出することで足ります。

 ただし、その後に遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割成立日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記を申請する義務が生じ、「正当な理由」なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となりますので注意が必要です。
 
 
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