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住所等の変更登記をしていない不動産があるのですが、どう対応すればよいですか?
2026.08.27

 住所等変更登記の義務化と併せて、所有者(登記名義人)の負担軽減のため、「スマート変更登記」という制度が
設けられています。
 本制度は、住基ネットに照会して、登記官が職権で住所等変更登記を行う仕組みです。 個人の方は、あらかじめ
法務局へ次の検索用情報を申し出ることでこの制度が利用できます。

【検索用情報として申出が必要な事項】
  ①氏名
  ②氏名のふりがな
  ③住所
  ④生年月日
  ⑤メールアドレス
 
 一度申し出をしておけば、その後は法務局が職権で住所等の変更登記をしますので、住所等の変更があるたびに
ご自身で登記申請をしなくてもよくなります。
 ただし、職権による変更登記は、一定期間ごと(2年に1回以上)に行われるため、売買の予定があるなど、
速やかに住所・氏名を変更する必要がある場合は、従来どおりご自身で変更登記を申請する必要があります。
 法人の場合は、所有する不動産の登記に会社法人等番号が記録されていれば、商業・法人登記の住所等の変更
情報が不動産登記に連携され、登記官が職権で不動産登記上の住所等の変更を行う仕組みになっています。
 令和6年4月1日より前から法人名義になっている不動産では、会社法人等番号が不動産登記に記録されて
いません。
 その場合は、法人が法務局に対して「会社法人等番号の申出」を行うことにより、登記官が職権で会社法人等
番号を不動産登記に記録してくれます。
 住所変更登記や検索用情報の申し出などについてのご質問がある場合は、ぜひお近くの司法書士にご相談くだ
さい。


不動産登記 : cat02


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