まず始めに、発起人が集まって、会社の基本ルールである「定款」を作ります。発起人は事業主1名でも構いません。「定款」には会社の商号、目的、本店の所在地、設立の際の出資額、発起人の住所氏名、会社が発行することのできる株式の総数などを定め、公証人の認証を受けます。定款の認証後、出資金の払い込み、役員の選任、現物出資の調査等の後、法務局で登記手続きをして設立します。
定款の内容は、法律に違反しない限り自由に決めることができます。全く知らない他人が株主になることを防ぐため、株式の譲渡制限を設けることもできます。
取締役の人数は1人でもいいです。その任期は通常2年ですが、全ての株式について譲渡制限がある会社では、定款に定めれば10年まで延長することができます。監査役は必ずしも必要ありません。また、資本金の制限もありません。資本金の払込みに関する証明も必要ですが、株主を募集しない場合は、発起人の口座に資本金が振り込まれた記載のある通帳の写しでよいです。
今まで事業を営む上で使用してきた土地、建物、備品なども出資できます。この場合は出資した財産の価格が実際の価値より高く評価されないよう、原則として裁判所が選任する検査役の調査を受けなければなりませんが、財産の価格が500万円以下の場合などは検査役の調査は不要です。
なお、現在の会社法は、実情に応じて様々な会社を作ることができるようになっており、そのため非常に複雑になっています。実情に応じた会社を設立するためには、司法書士など法律専門家にご相談下さい。