法改正により、相続(又は遺贈)により不動産を取得した相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生し、相続登記が未了となっている不動産についても義務化の対象となります。この場合には、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
相続人が正当な理由なく相続登記申請義務の履行期間内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。