『法定相続情報証明制度』とは、法務局の証明がある法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)の写しの交付を無料で受けることができる制度です。
法定相続情報一覧図は、各種相続手続に利用することができます。
従来の相続手続では、被相続人(お亡くなりになられた方)とその相続人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(銀行・証券会社・保険会社等)へ何度も出し直す必要がありました。
仮に、被相続人が生前、複数の金融機関の預金口座をお持ちだった場合、A銀行の預金口座の解約手続のため、A銀行へ戸除籍謄本等の束を提出した際、A銀行からその戸除籍謄本等の束が返却されるまでの間は、別のB銀行での解約手続を進めることはできず、全ての相続手続を完了するまでに、非常に長い時間がかかっていました。
法定相続情報証明制度では、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて法定相続情報一覧図を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを、相続手続に必要な範囲でその通数分、無料で交付してくれます。
その後の相続手続(預金口座や証券口座の解約・不動産の相続登記・相続税の申告・各種年金手続き等)では、この法定相続情報一覧図の写しを利用することで手続が同時に進められ、また、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要もなくなり、スムーズな相続手続を行うことができるようになります。
法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しの再交付も可能です。
法定相続情報証明制度の利用に関するご質問や、法定相続情報一覧図の作成が必要な際は、ぜひお近くの司法書士にご相談ください。