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自分の死後に相続で揉めないように、遺言を残したいのですが、どのような方法がありますか?
2025.03.12

遺言を作成する場合、その方式と内容について、注意すべき点があります。

まず方式ですが、自分で作成する方法(自筆証書遺言)と、公証役場で作成してもらう方法(公正証書遺言)があります。それぞれの長所と短所を簡単にご紹介します。

自筆証書遺言は、文字通り自分で書くだけなので、手軽で費用もかかりません。その反面、自筆証書遺言を自宅等で保管する場合は、自分の死後に紛失したり、変造されたりするおそれがあります。また、原則全文自筆であることのほか、日付を記載する、署名・捺印するなど、法律で定められた要件があり、それらを満たしていないと、遺言が無効になってしまいます。これらの自筆証書遺言の短所については、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用し、法務局に預かってもらうことで、遺言書の紛失や変造を防ぐことができ、また、遺言書の保管申請時には、法律で定められた要件を満たしているかの確認もしてもらえます。ただし、法務局での確認は外形的な事項についてのみであり、遺言書の内容の有効性の確認はしてもらえません。公正証書遺言はその反対で、作成時に費用がかかり、証人が2人必要になるなど手間がかかるものの、保管や法的効力の点では安心です。また、遺言書の内容についても公証人に相談することができます。自筆証書遺言の様式については「自筆証書遺言の方式が緩和されたそうですが、何が緩和されたのですか?」のQ&Aを、自筆証書遺言保管制度については「自分で書いた遺言書を法務局が保管してくれる制度」についてのQ&Aをご参照ください。

遺言は、死後に自分の遺志を実現するための大切な役割を担っています。個々の事情によって、最適な方式や内容も異なるでしょう。ここで触れた以外にも、いろいろと注意すべき点がありますので、司法書士などの法律専門家に相談されることをお勧めします。


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