相談会・司法書士の紹介はこちら
088-825-3143
相談のお問い合わせ・司法書士の紹介はこちら
088-825-3143
9:00〜16:00(土・日・祝を除く)
5年前、父が他界しました。自宅の土地建物の名義は、父のままですが、県外に住む兄弟は滅多に帰省しないので、そのままにしておいてもいいでしょうか?
2025.03.12

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象になります。(3年間の猶予期間があります。)正当な理由がないのに義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

以前は、相続登記の申請は任意でしたが、長期間相続登記がされないことで、「所有者不明土地」が全国で増加し、公共事業や災害時の復旧・復興事業の妨げとなったり、管理されず放置されることによる環境悪化の問題等を解決するため、相続登記が義務化されることになりました。

相続登記を放置すると、例えば、相続人の中の誰かが、病気や認知症を発症して意思表示が困難になってしまったり、死亡によってさらに相続人が増えるなど遺産分割協議(遺産についての話し合い)が困難になってしまう場合もありますので、相続登記の手続については、お早めに最寄りの司法書士にご相談下さい。


相続・贈与・離婚 : cat01

  • up矢印