株式会社の役員(取締役・監査役)の任期を伸ばすには、株主総会で定款変更の手続きが必要です。任期を伸長した場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット
・任期を伸長すればの登記の手間、コスト等の削減をはかることができる。
デメリット
・任期途中で当該役員に辞めてもらいたい時に、任期までの役員報酬相当分の金員を損害賠償として請求されることも予想され、会社経営に支障を及ぼすことがある。
・10年のような長期にすると、任期を忘れて役員変更の登記を失念するおそれがある。(役員変更の登記を怠ると100万円以下の過料を課されたり、12年間何の登記もせずに経過してしまうと株式会社が解散されたものとみなされてしまうおそれがある。)