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裁判を申し立てたいのですが、裁判費用を用意できません。
2025.03.12

裁判の費用を支払うことが困難な場合は、収入が一定基準以下の方を対象に裁判費用の立替等をおこなう「法律扶助」という制度が設けられています。現在、日本司法支援センター(通称「法テラス」と呼ばれています。)がその業務を行っています。

裁判を申し立てるには、請求金額に応じた印紙代が必要です。例えば140万円を請求する場合には1万2千円、1千万円なら5万円の印紙を訴状に貼らなくてはなりません。これは、裁判を起こすための手数料として国に納めるもので、これ以外には郵便切手をあらかじめ用意する必要があります。

以上は、自分で裁判をする際に最低限必要な費用(実費)ですが、自分では手続ができないので専門家である司法書士や弁護士に依頼する場合には、印紙代などの実費に加えて報酬を支払う必要があります。報酬額は事件の内容により変わりますが、通常依頼した時点で着手金が必要とされています。

このように裁判を起こすにも、請求金額によってはある程度まとまったお金を用意しなければなりません。「法律扶助制度」によって立替えられる裁判費用とは、印紙代などの実費の他に、司法書士や弁護士の報酬も含まれます。但し、援助を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要ですので、法テラスまたは司法書士などの法律専門家にお尋ね下さい。


訴訟一般・民事法律扶助 : cat05

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