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子供がケンカして、相手にケガを負わせてしまいました。この責任はどうなるのでしょうか?
2025.03.12

この場合、未成年者の子供に責任能力があるか否かがまず問題となります。裁判例では、あくまで個別具体的ではありますが、12~14歳位になれば責任能力があると判断されているようです。未成年者に責任能力があると判断された場合は、未成年者自身が損害賠償の責任を負うことになりますが、未成年者に責任能力がないと判断された場合は、親権者である親が原則として損害賠償の責任を負うことになります。例外として、親が子の監督義務を怠っていなかったことを証明した場合には免責されることなりますが、親の子に対する監督義務は、日頃の注意、しつけ等の日常生活全般に及ぶことから、その義務を怠っていなかったことを証明することは容易ではないため、親が損害賠償の責任を免れることは難しいと思われます。なお、未成年者自身に責任能力があったとしても、親として監督義務違反につき過失がある場合は、子供とともに賠償責任を負うことになります。

また、加害者に一方的に非があるわけではなく、当事者双方に非があるような場合は、被害者の責任能力の有無を問わず、その落ち度の程度に応じて、賠償金額が減額されることになります。

未成年者のトラブルについて、その責任能力は、年齢、立場等により微妙に異なりますので、まずは司法書士など法律専門家にご相談下さい。


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