自己破産が認められ、免責が確定すると、通常の借金は支払う義務がなくなります。ただし、税金の滞納分は「非免責債権」とされ、免責が認められても支払わなければなりません。
例えば、住民税や自動車税、国民健康保険料などは免除されず、引き続き支払う義務があります。税金以外にも、不法行為による損害賠償債務や婚姻費用、罰金なども免責の対象外です。
税金や他の非免責債権についての詳細は、司法書士や弁護士に相談してください。