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自己破産したいのですが、税金の滞納があっても免除されますか?
2025.03.12

自己破産が認められ、免責が確定すると、通常の借金は支払う義務がなくなります。
ただし、税金の滞納分は「非免責債権」とされ、免責が認められても支払わなければなりません。

例えば、住民税や自動車税、国民健康保険料などは免除されず、引き続き支払う義務があります。税金以外にも、不法行為による損害賠償債務や婚姻費用、罰金なども免責の対象外です。

税金や他の非免責債権についての詳細は、司法書士や弁護士に相談してください。


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