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サービス残業の日々です。そもそも残業代とはどのようなものですか?
2025.03.12

労働者の保護を目的とする労働基準法には、原則、1週間について40時間、1日について8時間という労働時間の上限が定められています。会社が従業員にその上限時間を超えて時間外労働(残業)をさせるためには、会社と労働組合等との間で書面による協定を締結し、労働基準監督署に所定の届けをする必要があります。その上で、現に上限時間を超えて労働をさせた場合には、会社は、残業部分について基本賃金に割増賃金(最低25%以上)を加えた額を支払う義務があるとされています。例えば、基本給が1時間あたり千円だとすると、10時間の労働をした場合、8時間分の基本給8千円に加えて、2時間分の残業手当として、少なくとも2千5百円を支払ってもらう権利が発生するということになります。

とはいえ、変形労働時間制やフレックスタイム制等が採用されている場合、1日8時間や週40時間を超えても残業とならない可能性があります。そのため、就業規則や労働条件通知書を確認し、残業代が発生しているかどうか、社会保険労務士や司法書士などの法律専門家にご相談されることをお薦めします。


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