法定相続分による相続登記の申請も可能ですが、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から「相続人申告登記」という新たな登記が設けられています。
「相続人申告登記」とは、①不動産の所有者について相続が開始したことと、②自らがその相続人であることを法務局(登記官)に申し出ることで相続登記の申請義務を履行したものとみなすものであり、この申出は相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で可能です。
ただし、不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要があります。
また、その後に遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割成立日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記を申請する必要がありますので、注意が必要です。