所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が起きます。
そこで、このような「所有者不明土地問題」を防ぐため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。