法務局は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づいて調査を行い、土地の所有者が亡くなっているものの、その後も長期間にわたり相続登記等がされていないことが判明した土地について、土地の所有者の法定相続人に対して相続登記をしてもらうために「長期間相続登記等がされていないことの通知」を送付しています。
登記簿の記録を確認しても所有者が直ちに判明しない土地や所有者に連絡がつかない土地を「所有者不明土地」と呼びますが、少子高齢化による人口減少に伴う土地利用ニーズの低下や都市部への人口集中による土地の所有権意識の希薄化を背景に、「所有者不明土地」は全国的に増加しています。
これらの「所有者不明土地」を放っておくと、今後相続が起こるたびに、ますます権利関係が複雑化し、相続した土地をすぐに売却したり有効活用することが非常に困難になりますので、この機会に是非相続登記の申請を検討されるようお勧めします。