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自筆証書遺言の方式が緩和されたそうですが、何が緩和されたのですか?
2025.03.12

平成31年1月13日以降に作成する遺言書について、本文のうち相続財産の目録についてはパソコン等で作成が可能となりました。遺言者以外の人が作成することもできます。

例えば、不動産について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。

この場合には、相続財産の目録各ページへの署名押印が必要ですのでご注意下さい。


相続・贈与・離婚 : cat01

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