預貯金のうちの一定額について、払戻しを受けることができます。
相続財産である預貯金のうち、相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額につき、金融機関ごとに150万円を限度として、遺産分割をしなくても、相続人のうちの1人が単独で払戻しを受けることができるようになりました。
(例)X銀行に600万円の預金がある場合夫が死亡、妻と息子が相続人であれば、妻は単独でX銀行に対して100万円(600万円×1/3×法定相続分1/2)の払戻しを請求することができます。