私は夫と義父と一緒に暮らしていましたが、この度義父が亡くなりました。私は、義父の生前に介護をしていたのですが、義父の相続人ではない私は財産を受け取ることはできないでしょうか?
2025.03.12
一定の要件のもとで財産を受け取れる場合があります。
令和元年7月1日以降に開始した相続について、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行っており、以下の要件をすべて満たす場合には、特別寄与料として相続人に対して金銭の支払いを請求することができるようになりました。
(特別寄与の要件)
- 被相続人の相続人以外の親族であること
※親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。
- 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、その結果、被相続人の財産を維持または増加させたこと
※被相続人の事業に関する労務の提供について対価を得ていた場合や被相続人に対する財産上の給付(被相続人の療養看護費の支出などを含む。)は対象となりません。
- 特別の寄与であること
※貢献の程度が一定程度を超えることを意味し、その者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献が必要と考えられます。
相続・贈与・離婚 : cat01