(住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 - 国土交通省)
空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)では、所有者等の責務として、空家等の適切な管理を規定しています。
そして、空家法に基づき、倒壊の危険性が高いなど、周囲に著しく悪影響を及ぼす「特定空家」については、市町村が所有者に適切に管理するよう「助言」や「指導」を行い、それでも改善が見られない場合には「勧告」や「命令」を行います。所有者が命令に従わない場合、50万円以下の過料に処される場合があるほか、強制撤去等の対応が行われる場合もあります。
また、令和5年より、「特定空家」に加えて、放置すれば特定空家になるおそれのある「管理不全空家」も、「指導」・「勧告」の対象となりました。
そこで、あなたは、両親が住んでいた家が、「管理不全空家」にならないよう管理する必要があります。
長年居住していなくても、適切な管理がなされており、窓や壁が破損している、立木の伐採等がなされておらず腐朽が認められる、清掃等がなされておらず、常態的な水たまりや多 量の腐敗したごみ等が敷地等に認められる、等のような状態でなければ、当該空き家について対応するよう指導されることはないでしょう。
反対に上記に該当する場合は、所有者自身が何らかの対応をする必要があります。
市町村からの「指導」に従わず、「勧告」を受けてしまうと、一般の住宅に適用される固定資産税の「住宅用地特例」が解除され、固定資産税の軽減措置が受けられなくなりますのでご留意ください。
空き家を所有していて将来使用する予定のない人は、管理の一面として、早めに「売る」「貸す」「解体する」などを検討されることをお勧めします。空き家の相続・売却等については、お近くの司法書士にご相談ください。