セクハラとは、時・場所・相手をわきまえずに、相手を不愉快にさせる性的な言動のことです。これは対価型と環境型に大別できます。
対価型とは、「昇給してあげるから」「辞めたくなかったら」とか言いながら、肉体関係を迫るようなセクハラです。環境型とは、そのことにより働きづらい環境が作られるセクハラです。例えば、上司が部下の身体に度々触ったり、部下に関する性的なうわさを流したり、あるいは職場内にヌードポスターを掲示したりして、働きづらい状況になることが挙げられます。
このような被害を受けたときは、加害者に対して「不快なのでやめてほしい。」と意思表示しましょう。信頼できる同僚、上司等を通して伝えてもよいです。また、社内の苦情相談窓口や労働局に設置されている雇用均等室に相談することもできます。
それでもセクハラがやまないときは加害者を訴え、損害賠償を請求することができます。更に名誉毀損、強制わいせつなどの犯罪行為に該当するときは、刑事告訴できます。また、会社にはセクハラを防止する義務がありますので、何の対策もとらないときは、会社に対しても損害賠償を請求できます。司法書士などの法律専門家には守秘義務がありますので、このようなときは早く相談されるとよいでしょう。
なお、セクハラの内容を日記等に記録したり、メールや電話の内容を保存・録音しておくと、訴訟の際の有力な証拠になります。被害者にとっては公にしたくないことかもしれませんが、セクハラは重大な人権侵害です。放置してはいけません。