労働者の保護を目的とする労働基準法には、1週間について40時間、1日について8時間という労働時間の上限が定められています。会社が従業員にその上限時間を超えて時間外労働(残業)をさせるためには、会社と労働組合等との間で書面による協定を締結し、労働基準監督署に所定の届けをする必要があります。その上で、現に上限時間を超えて労働をさせた場合には、会社は、残業部分について基本賃金に割増賃金(最低25%以上)を加えた額を支払う義務があるとされています。例えば、基本給が1時間あたり千円だとすると、10時間の労働をした場合、8時間分の基本給8千円に加えて、2時間分の残業手当として、少なくとも2千5百円を支払ってもらう権利が発生するということになります。
とはいえ、もちろん違法なことなのですが、法律どおりの残業代を請求すると、昇進に影響が出るなどの不利益を被るといった悲しい現実もあります。また、タイムカード等で出社や退社の時刻をきちんと管理されている職場はともかくとして、従業員が自分の勤務時間を証明するのはなかなか難しいというのも実情です。そこで、日頃からせめて出社と退社の時刻だけでも手帳などにきちんと記録しておくということも大事なことだと言えるでしょう。
現実にサービス残業を強いられている方は、一度、司法書士などの法律専門家にご相談されることをお薦めします。