成人式用に注文した娘の着物の出来上がりが、式に間に合いませんでした。この代金は支払わなくてはならないでしょうか?


成人式に必要な着物を購入する契約のように、一定の期限までに履行されなければ意味のない契約を「定期行為」と言います。この定期行為について民法は、債務者(販売店)がその期限内に履行しなかった場合は、債権者(注文者)は直ちに契約を解除することができると定めています。さらにこの場合は債務不履行(法律上の約束違反)にも該当する場合は、債権者はこれによって被った損害の賠償を請求できます。たとえば、間に合わなかった着物の代わりに貸衣装を借りた場合は、その代金を損害賠償として請求できることになります。なお、手続きとしては、約束した期限に間に合わなかったので契約を解除すること、貸衣装代金を損害賠償請求すること等を内容証明郵便で通知して交渉することになります。

なお、クレジット会社とクレジット契約をして立替金を分割して返済することになっている場合、その返済義務は当然になくなるわけではありません。しかし、販売店に主張できる事由はクレジット会社にも主張できますので(これを「抗弁の接続」と言います)、クレジット会社にも前記の内容証明郵便を送り、販売店の債務不履行により契約を解除したので返済しないことを通知しておくとよいでしょう。また、クレジット会社には、苦情が寄せられた場合、その苦情の原因の究明、さらに事案によっては加盟店の調査義務等が課せられているので、これも主張して、解決への協力を求めておくとよいでしょう。これらの手続は、司法書士などの法律専門家に相談して行うことをお勧めします。

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