平成18年5月1日の会社法施行後は、役員の人数は自由に定めることができ、取締役が最低1名いれば、株式会社を運営することができるようになりました。
役員を減らす場合、まずは会社の機関設計について確認する必要があります。取締役会を設置している場合は、最低3名の取締役を置く必要があるので、株主総会で、取締役会廃止の手続きが必要になります。
会社によっては、「取締役を3名以上おく」といったような定款の定めを置いている場合もありますので、定款の確認が必要です。
また、監査役を置く旨の定めがある場合、株主総会で、監査役を置く旨の定めを廃止する手続きが必要です。監査役については、監査役を廃止したことによって自動的に退任することになりますが、取締役についてはご家族に辞任してもらうことになります。
会社法施行以後に機関構成を変更した株式会社や、新たに設立された株式会社においては、上記と異なる様々な形態が考えられます。それに応じて必要となる手続も異なりますので、まずは現在の機関構成、取締役の員数、株式譲渡制限の有無などについて、定款の内容を確認してみてください。